各道路管理者が主体となって行い、時には警察と合同で特殊車両通行許可の取り締まりを行う。
違反内容と違反行為に対する処罰(警告書、措置命令、即時告発)
条件違反と無許可走行は違う(特殊車両通行許可証はあっても許可証の数値を超えていれば無許可走行となる)
本稿では措置内容について記載しております。