(1)車両の構造が特殊である車両又は(2)輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊車両」といい、道路を通行させるには、その道路管理者の特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかを超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱、風車、橋げたなどの貨物をいいます。一般制限値をはるかに超える車両を超寸法といい、走行開始日より半年から1年間は準備期間が必要になります。
荷物を積載し,運行する状態を基準としますので、連結していない車両や荷物を積載していない状態では判断できません。(車両そのものが一般制限値を超える車両は除く)
行政書士 水谷尚史(ひさし)
(三重県行政書士会会員)
三重県三重郡菰野町菰野1585番地27
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