特殊車両の種類

(1)車両の構造が特殊である車両又は(2)輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかが一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊車両」といい、道路を通行させるには、その道路管理者の特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

 

(1)車両の構造が特殊な車両

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかを超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

 

(2)輸送する貨物が特殊な車両

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱、風車、橋げたなどの貨物をいいます。一般制限値をはるかに超える車両を超寸法といい、走行開始日より半年から1年間は準備期間が必要になります。

 

荷物を積載し,運行する状態を基準としますので、連結していない車両や荷物を積載していない状態では判断できません。(車両そのものが一般制限値を超える車両は除く)

 


単車

  • 例/トラック クレーン・オールテレーン クレーン・ラフター クレーン(ラフテレーン クレーン)
    トラッククレーン

 

特例5車種

  • バン型セミトレーラ
    バン型セミトレーラ
  • タンク型セミトレーラ
    タンク型セミトレーラ
  • 幌枠型セミトレーラ
    幌枠型セミトレーラ
  • コンテナ用セミトレーラ
    コンテナ用セミトレーラ
  • 自動車運搬用セミトレーラ
    自動車運搬用セミトレーラ
  • フルトレーラ
    フルトレーラ
    ※フルトレーラでは、トラック及びトレーラの双方が同一の種類である必要はありません。

 

追加3車種

(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり等及び固縛装置を有する必要があります。)

  • あおり型セミトレーラ
    あおり型セミトレーラ
  • スタンション型セミトレーラ
    スタンション型セミトレーラ
  • 船底型セミトレーラ(タイプI)
    船底型セミトレーラ(タイプI)
  • 船底型セミトレーラ(タイプII)
    船底型セミトレーラ(タイプII)

 

その他

  • 海上コンテナ用セミトレーラ
    海上コンテナ用セミトレーラ
  • 重量物運搬用セミトレーラ
    重量物運搬用セミトレーラ
  • ポールトレーラ
    ポールトレーラ